大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和60(あ)447 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人及び弁護人安西勉の各上告趣意について。

本件は、いわゆる跳躍上告事件であるが、刑訴法四〇六条、刑訴規則二五四条に

よれば、検察官でない者が地方裁判所のした第一審判決に対し最高裁判所に跳躍上

告をすることは、「その判決において法律、命令、規則若しくは処分が憲法に違反

するものとした判断又は地方公共団体の条例若しくは規則が法律に違反するものと

した判断が不当であることを理由と」するときに限り許されるものであるところ、

各所論はかかる判断がなんら示されていない第一審判決に対し不服をいうにすぎな

いものであつて、いずれも適法な跳躍上告の理由とならない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官

全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

昭和六〇年七月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 矢 口 洪 一

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 和 田 誠 一

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 高 島 益 郎

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